契約条項兼重要事項説明書
電気事業法第2条の13の規定に従い、電気需給契約(以下「本契約」といいます。)を締結するにあたって重要な事項を説明いたします。
【申込方法】
電気需給契約申込書または当社指定のインターネットによる申込フォーム(以下併せて「申込書」といいます。)に必要事項をご記入のうえお申込みいただきます。
【契約期間】
1年(供給開始月から12ヶ月)なお、お引越しを含む解約については解約を希望される日の2営業日前までに当社お問い合わせ窓口へご連絡ください。 他の小売電気事業者への切替えに伴う解約については、当社へご連絡いただく必要はありません。 切替先の小売電気事業者へお申込みください。
【契約更新の取扱】
契約期間満了日に先だってお客さま、または当社から解約の申し出がないときは同条件にて自動的に、1年間本契約が更新されます。ただし、お客さまが本契約の更新を希望されない場合は、当社に契約期間満了日の30日前までに申し出るものとします。
【小売供給に係る料金】
電気料金は、最低料金(エネアークでんきプランA及びエネアークでんきプランA+の場合)又は基本料金(エネアークでんきプランB、エネアークでんきプランB+及び低圧動力プランの場合)、電力量料金(燃料費調整額を含みます。)及び再生可能エネルギー発電促進賦課金(割引がある場合その額を引いた額)の合計といたします。最低料金又は基本料金及び電力量料金は、お客さまが電気需給契約申込書(以下「申込書」という)に記載されたプランとなります。契約条件を変更された場合の料金適用開始日は、契約変更後の直後の検針日以降といたします。料金プラン及び電気料金の詳細は、こちらからご覧ください。
【計量方法および料金調定の方法】
当社がお知らせする前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間に一般送配電事業者が設置した記録型計量器の値に基づき使用電力量を計量し、電気料金の算出を行います。①電気の供給を開始した月または停止した月、②本契約を終了した月、③その他電気料金メニュー約款に定める事由が発生した場合は、基本(最低)料金を日割り計算いたします。その他日割計算方法についてはこちらからご覧ください。また、直前の検針日を遡って契約する場合(お引越しによる入居等)、供給開始日から遡った直前の検針日前日までの電気料金については、一般送配電事業者から検針データが届き次第ご請求を行います。
【契約電流・容量】
申込書記載の契約電流または契約容量とし、電気需給約款ホームページの定めるところに従い当社とのお客さまとの協議によって決定されます。
【小売供給開始予定日】
供給開始予定日は、当社、お客さまおよび一般送配電事業者と協議のうえ定めた日とし、かかる供給開始予定日から、本契約に基づく電気の供給を開始します。また、当社は、天候、用地交渉または停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始予定日に電気を供給できないことが明らかとなった場合には、あらためてお客さまおよび一般送配電事業者と協議のうえ供給開始予定日を定めることとします。
【役務の種類】
低圧の電気の供給 周波数 標準周波数60Hz 供給電圧100/200V
【請求方法】
電気料金その他お客さまに請求する金額の請求書は、当社の会員専用サイト(エネパンダ倶楽部)を通じて、電子データによりお客さまに提供することとし、当社は当該電子データによる提供をもってお客さまへご請求を行ったものとします。なお、お客さまが紙媒体での請求書の発行を希望される場合には、当社所定の方法によりお申込みいただくことにより、以下のとおり紙媒体での請求書を発行いたします。
- 電気需要場所と同一の需要場所にて当社とガスの供給契約を締結されているお客さまの場合
各月1通(複数契約の場合、まとめて1通といたします)につき、110円(税込)の発行手数料をお支払いいただくことにより、電子データによる請求に代えて、紙媒体での「検針のお知らせ」または「ご使用量・ご請求予定金額のお知らせ」(以下、「検針票」といいます。)を発行いたします。検針票に電気料金その他請求する金額を記載いたします。検針票の発行手数料は、検針票の発行月の翌月に請求する電気料金と合わせてお支払いいただきます。本手数料は、2024年1月発行分より適用いたします。但し、ガスの供給契約の解約(一時的にガスの供給を停止した場合等を含む)をお申し出いただいた以降の検針票は発行されません。ガスの供給契約解約(一時的にガスの供給を停止した場合等を含む)以降の検針票の発行には、再度のお客さまからのお申し出が必要となります。 -
電気需要場所と同一の需要場所にて当社とガスの供給契約を締結されていないお客さまの場合、電気需要場所毎に各月1通(複数契約の場合、まとめて1通といたします)につき、110円(税込)の発行手数料をお支払いいただくことにより、電子データによる請求に代えて、紙媒体での検針票を発行し、検針票に電気料金その他請求する金額を記載いたします。検針票の発行手数料は、検針票の発行月の翌月に請求する電気料金と合わせてお支払いいただきます。なお、電気需給契約解約以降に発行する最終の検針票の発行手数料は申し受けません。
(当月の電気ご使用分の電気料金は、翌月のご請求となります。例:4月検針分は5月度請求)
【料金の支払方法】
電気料金は、当社が指定する以下の方法により毎月お支払いいただきます。
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口座振替 お客さまの指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振替えます。
振替日:下記お問い合わせ先までご連絡ください。
0120-77-1006 (9時~17時40分(年末年始を除く全日)) -
クレジットカード支払 毎月の料金を、クレジットカード会社を通じてカード利用代金として請求します。
支払日:各カード会社によって異なりますので、ご利用のクレジットカード会社へ直接お問い合わせください。
当社でガスと電気のいずれもご契約のお客さまは、当社のガス料金を支払われる場合と同じ支払方法にて、当社のガス料金とあわせてお支払いいただきます。但し、コンビニ払込用紙その他によるお支払いは、1.または2.の支払方法の手続き期間を除き、不可となります。(別々の支払方法をご希望される場合においては、電気単体でのご契約となります。なお、紙媒体での請求書をご希望のお客さまは、110円(税込/通・部/月)を収受致します。)
一般送配電事業者からの検針データ受領のタイミングおよびその他事務都合により、当月の請求が翌月にずれて2ヶ月分のご使用料金をまとめて1度にご請求(お振替え)させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
【解約に伴う費用】
お客さまのお申し出により、1年を経過する日より前に本契約を解約する場合において、当社が一般送配電事業者から、託送供給等約款に基づく接続供給に係る料金および工事費の精算金額の支払いを求められた場合には、お客さまは、当社の請求に応じ、当該精算金額に相当する金額を当社に支払うものとします。
【契約に係わる注意事項】
- 当社へお申込みいただき当社と新たに契約される場合、お申込み前にご利用されていた小売電気事業者(以下「旧事業者」といいます。)との間で締結された小売供給契約が解除され、その契約内容に違約金等の解約に係わるお支払い義務等に関する事項が定められていた場合、当社へのお申込み手続後または供給開始後に上記違約金等を請求される場合があります。 また、旧事業者との取引またはその期間およびその内容等においてご利用されたサービス(特典、ポイントサービスおよび割引)等について、当社へのお申込みによる供給事業者の変更を以て失効またはご利用停止となる場合があります。 当社との切替後、再度旧事業者へ戻る場合、当時(切替前)の料金プランへ同条件(特典、ポイントサービスおよび割引等)にて再契約できない場合があります。
- お客さまが電気料金またはその他の債務について、支払期限日を経過して当社からの支払督促に応じて支払う場合における支払手数料(コンビニ払い手数料、振込手数料等名称を問いません。)は、お客さまにご負担いただきます。
【契約締結前の書面交付義務】
当社は、電気事業法第2条の13第2項および第3項に基づき義務付けられている契約締結前交付書面の交付を、インターネット上の当社のウェブサイトに掲載することで書面による交付に代えることとし、お客さまはこれを承諾するものとします。お客さまの申し出がある場合には、当社は係る契約締結前交付書面をお客様に対し書面により交付いたします。
【契約締結後の書面交付義務】
お客さまと当社との間で本契約が成立した場合、当社は遅滞なく、お客さまに契約成立の通知書面を送付します。当該通知書面の他、電気需給約款等本契約に関する供給条件を記載した書面については、インターネット上のウェブサイトに掲載する方法によりお客さまに交付するものとし、お客さまはこの点に同意するものとします。本契約に関する供給条件を記載した書面の再交付をご希望の場合にはお問い合わせ先までご連絡ください。
【ガスセット割引プランに係わる注意事項】
- 当社または当社の代理店(当社が当該代理店に対しガスの売買基本(販売店)契約を締結している場合に限る。以下、「媒介代理店」といいます。)が供給するガスの供給契約を締結しているお客さまに限り、ガスセット割引プランが適用され、その要件を満たさなくなった場合、標準メニュープランが適用されます。
- ガスセット割引プランの適用がある場合で、当社の媒介代理店とガスの使用契約を結んでいるお客さまの場合、当社との契約である本契約と契約の相手方が異なります。
【お客さまの遵守事項等】
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当社はお客さまへ電気を供給するために、当社と一般送配電事業者との間で託送供給等約款に基づき接続供給契約を締結いたしますが、託送供給等約款に以下のようなお客さまがお守りいただく事項等がございます。お守りいただけない場合は当社が本契約を解除し、または一般送配電事業者により電気の供給が停止され、他の小売電気事業者に切替えていただく場合がございます。お客さまにお守りいただく事項の詳細は、電気需給約款第5条、第6条、第18条、第19条および第29条をご参照ください。
(重要部分抜粋)- 一般送配電事業者の供給設備に故障等の障害が発生、またはお客さまの設備の故障や火災などにより、一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合には、一般送配電事業者に通知すること。
- 電気工作物の改修・検針等の作業や保安の確保の観点から必要な場合において、当社または一般送配電事業者の従業員が敷地内に立ち入らせていただくことについて、正当な理由ない限り承諾すること。
- 電力負荷測定に必要な通信設備の設置場所等お客さまに電気を供給するために必要な設備の施設場所を無償で提供すること。
- お客さまの電気の使用が、一定の原因により他のお客さまの電気の使用を妨害、またはそのおそれがある場合、お客さまの負担で必要な調整または保護装置を需要場所に施設していただくことがあります。
- お客さまに電気計器その他の用品および配線工事その他の工事に関する費用を負担いただく場合があること。
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お客さまが以下の事項に該当すると当社が判断した場合、当社は解除する日の15日前までに書面での通知をした上で、本契約を解除することがあります。この場合、お客さまが引き続き電気の供給を受けることを希望されるときは、速やかに他の小売電気事業者または電気の供給が義務付けられている特定小売供給を行う小売電気事業者に対して、特定小売供給契約を申込むことができます。
- お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合(支払期限を経過して当社からの支払督促に応じて支払う場合における振込手数料は、お客さまにご負担いただきます。)
- お客さまが電気需給約款により支払を要する電気料金以外の債務を支払わない場合等電気需給約款に違反した場合
- お客さまが当社または当社の代理店(媒介業者)とのガスの使用契約その他の契約の料金支払債務その他の債務について、支払期限日を経過してもなお支払いがない場合
- お客さまが反社会的勢力であると判明した場合、または反社会的勢力と判断される状態となった場合
- 託送供給等約款に基づき、一般送配電事業者によりお客さまに対する電気の供給が停止されている場合
- 差押もしくは競売または滞納処分を受けた場合
- 破産、民事再生その他の法的整理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの法的倒産手続の申立てをなした場合
- 燃料費調整制度はお客さまの契約地点のある電気の供給が義務付けられている特定小売供給を行う小売電気事業者の公表する燃料費調整制度(但し、平均燃料価格の上限価格設定はなし)を準用するものとします。公表がされなくなった場合は、当社独自の燃料費調整制度を作成・公表し、この制度に従って燃料費調整を行うものとします。
- 支払期限を過ぎてもお支払いいただけない場合は、翌月の電気料金に遅延損害金(年利6%)を上乗せして申し受ける場合があります。遅延損害金は以下の計算式により計算いたします。 遅延損害金=遅延した電気料金(再生可能エネルギー発電促進賦課金を除き、税抜きとします。)×年利6%×(遅延日数÷365)
- お客さまが、電気需給約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について、当社の定める期日を経過してなお支払われない場合等には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ当社が通知することがあります。
- お客さまは当社がお客さまに電気を供給するために必要な工事に係る費用の負担を一般送配電事業者から求められた場合、または当社が施設する場合、その費用について、お客さまに当社の指定する方法によりお支払いいただきます。詳細は、電気需給約款第23条第1項および附則3をご参照ください。
【約款変更に関する事項】
- 当社は、電気需給約款または電気料金メニューを変更することがあります。この場合には、あらかじめ効力発生時期を定めて、お客さまに変更後の内容をお知らせし、お客さまから異議の申し出がないときは、効力発生時期の到来後は、契約期間中であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の約款によります。
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電気需給約款または電気料金メニュー約款の変更をしようとし、または変更した場合、供給条件の説明および契約変更前の書面交付ならびに契約変更後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
- 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送付その他当社が適切と判断した方法(以下「当社が適切と判断した方法」といいます。)により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し記載します。
- 契約変更後の書面交付を行う場合には、当社が適切と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
- 2にかかわらず、電気需給約款または電気料金メニュー約款の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の本契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約変更後の書面交付をしないことについてあらかじめ承諾していただきます。
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その他
お客さまの今回のお申込みは、訪問販売または電話勧誘販売の方法でのお申込みではないため、クーリング・オフは適用されません。
また、商品の性質上、返品はできません。
【お問い合わせ先】
小売電気事業者(A0241)〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3丁目6番14号 アーバネックス備後町ビル4F
株式会社 エネアーク関西
代表取締役社長 荒木 孝昌
お客さま営業部 電力企画チーム
営業時間 9時~17時40分(年末年始を除く全日)
電力専用フリーダイヤル TEL.0120-77-1006